【まとめ】アメリカ駐在員の日米での税金【二国間での課税関係の最適化】

前回まで、米国駐在員の、日米における課税関係について、語ってきました。

今回は、駐在員が、知っておくべき日米の課税関係として、これまで述べてきた基本的な考え方を、まとめました。

海外駐在すると、日本と駐在国、それぞれで課税関係を検討する必要があります。会社に直接関係する、給与や賞与は、会社側にも一定程度の知見がありますが、従業員の固有事情、例えば、留守宅の賃貸や売却などは、駐在員自らが最適解を見つけて、行動する必要があります。

僕も、米国への赴任を告げられて以降、税務上の様々な疑問に直面し、いろいろとリサーチを続けてきましたので、同様の悩みを抱えている人に、少しでもお役に立てれば、と思います。

居住者・非居住者

日米両国での課税関係を検討するうえでの出発点は、「居住者」「非居住者」の判断です。

「居住者」であれば「全世界所得課税」、「非居住者」であれば「国内源泉所得課税」との考え方は、日米共通です。

日本では、駐在員のように、1年以上の予定で海外に出国すると、出国までは「居住者」、出国後は「非居住者」となります。

<参考記事>【駐在員】日本の居住者・非居住者の考え方【出国前後】

一方、米国の考え方は、もう少し複雑で、「183日テスト」に基づき、「居住者」「非居住者」の判断をします。また、1年の中で、「居住者」「非居住者」が混在する「二重身分」となる場合、「通年居住者」選択による、税率引き下げメリットと、「全世界所得課税」のデメリットを、比較衡量する必要があります。

<参考記事>【米国駐在員】アメリカにおける居住者・非居住者の考え方【二重身分の有利・不利検討】

納税管理人の選任

駐在員が、日本を出国し「非居住者」となる場合、原則として、出国までに「居住者」としての、確定申告を済ませる必要があります。

ただし、「納税管理人」を選任することで、申告期限を延長することが可能で、出国年の翌年3月15日までに、「納税管理人」を通じて、確定申告することになります。

また、「非居住者」となってから、留守宅の賃貸収入など「日本源泉所得」が生じる場合にも、原則として、「納税管理人」を通じた確定申告が必要ですので、出国前に、あらかじめ「納税管理人」を選任しておくことが、重要です。

<参考記事>【駐在員】日本での確定申告方法【納税管理人】

米国における申告方法

米国においては、4月15日までに、「居住者」は「全世界所得」をForm1040で申告、「非居住者」は「米国源泉所得」をForm1040 NRで申告する必要があります。

「所得」には、「給与所得」「利子所得」「配当所得」「不動産賃貸所得」「譲渡所得」「Other Income」などがあり、それぞれの所得について、税率や損益通算制限を理解することが、重要です。

<参考記事>【リファーラル収入は申告要】米国駐在員の各種所得に係るアメリカ税金【譲渡益・譲渡損の課税関係】

また、「Deduction」や「Credit」を適切に計算することで、課税所得を圧縮し、納税額を減少させることができます。

申告初年度では、「Credit」に含まれる「児童扶養家族控除」を適用するため、子供のITIN (Individual Taxpayer Identification Number) が必要となり、事前に日本領事館に行って、「旅券所持証明」を取得します。

<参考記事>【DeductionとCredit】米国駐在員のForm1040申告における各種控除【ITIN申請には旅券所持証明が必要】

給与・賞与の米国申告への影響

海外駐在員は、事前に定められた各種手当を含めた「Net手取額」を給与として支給されるケースが多く、税務申告時の「Gross支給額」は高額になりがちで、高い累進税率が課されます。

<参考記事>【Net手取額】米国駐在員のアメリカにおける税金申告方法【Gross支給額】

離着任の年は、賞与の支給対象期間により、「米国源泉所得」と「日本源泉所得」の比率が大きく変わりますので、「二重身分」の「通年居住者」選択の有利不利判断には、慎重な検討が必要です。

<参考記事>【米国駐在員】アメリカ税金申告における米国源泉所得の考え方【賞与の支給対象期間】

留守宅賃貸に係る日米の課税関係

日本の留守宅を賃貸する場合、駐在員本人が、日本を出国してから貸し出すことになるため、日本では「非居住者」としての課税関係が生じることになります。

日本の不動産の賃貸は、「日本源泉所得」となり、原則として、毎年、「納税管理人」を通じた確定申告が必要です。

<参考記事>【海外駐在時】不動産に関する日本の税金②【留守宅の賃貸】

また、米国での「居住者」としての申告では、日本の不動産賃貸も「全世界所得」として、課税対象となります。

駐在員は、高い累進税率が課されているケースが多く、一時帰国費用の適切な計上等で、不動産賃貸所得を圧縮することが、重要です。

<参考記事>【高い累進税率による課税】米国駐在員の留守宅賃貸に係るアメリカ税金【一時帰国費用の取り扱い・損失の相殺制限】

留守宅売却に係る日米の課税関係

日本の不動産売却は、「日本源泉所得」となるため、日本において「居住者」「非居住者」いずれの場合も、日本での課税対象となります。

ただし、「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却」する場合、3,000万円の「特別控除」を活用することができます。

<参考記事>
【海外駐在時】不動産に関する日本の税金①【売却と特別控除】
【海外赴任後】不動産売却に係る日本の税金【特別控除は3年縛りあり】

また、米国での「居住者」としての申告では、日本の不動産売却も「全世界所得」として、課税対象となります。

「売却前5年間のうち、すくなくとも2年以上は主たる住居として使用」している場合、夫婦合算申告で50万ドルの非課税枠があります。

<参考記事>【赴任後3年内の売却でメリット最大化】米国駐在員の留守宅売却に係るアメリカ税金【最大50万ドルの非課税枠】

留守宅の売却について、譲渡益が生じる場合、「留守宅を出てから3年以内に売却完了」することで、日米の税務申告で、最大限のベネフィットを得ることができます。

その他の留意点

海外赴任時や一時帰国時に、税務上、思わぬ不利益を被ることがありますので、海外赴任の可能性のある方や、一時帰国を検討されている方は、以下に留意してください。

ふるさと納税・住宅ローン控除・医療費控除

海外赴任する年に、ふるさと納税を実施してしまうと、本来払わなくてよい、余計な税金を支払ってしまうことになるため、赴任の可能性がある年の、ふるさと納税は、慎重に検討することをおすすめします。

<参考記事>【海外赴任時】日本における税金の留意点①【ふるさと納税】

また、海外赴任に伴い、住宅ローン控除が適用できなくなることや、医療費控除などに制限が課されることにも、留意が必要です。

<参考記事>【海外赴任時】日本における税金の留意点②【住宅ローン控除】

駐在員の消費税免税

駐在員が一時帰国で、日本を訪問する際、消費税法上の「非居住者」に該当し、一定の条件を充足することで、消費税免税での買い物が可能です。

様々な条件の中でも、一番重要なのは、日本入国の際、パスポートに「入国スタンプ」を押してもらうことです。このスタンプがないと、消費税免税での買い物ができなくなりますので、税関でのスタンプ受領を忘れないようにしてください。

<参考記事>【一時帰国】駐在員と日本の消費税の免税【スタンプ付きパスポートを忘れずに】

さて、次回から、駐在員の日米での課税関係から少し離れて、日本における、会社員の給与への課税関係や、副業・フリーランスなどの様々な働き方に対する課税関係について、語っていきたいと思います。

<次回記事>
【源泉徴収・年末調整】会社員の個人所得税の考え方①【サラリーマンは給与所得控除で節税困難】

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