【駐在員】日本の居住者・非居住者の考え方【出国前後】

海外駐在すると、日本のみならず、赴任国での税金も意識せざるを得なくなります。

海外駐在員の多くは、大企業のサラリーマンで、日本では、基本的に税金関係は全て会社が処理してくれます。確定申告が必要になるのは、ふるさと納税をした年、住宅を購入した年、出産等で医療費控除をする年などに限られるのではないでしょうか。

海外駐在すると、そうは行きません。例えば、日本の不動産を賃貸して、日本ではほとんど税金がかからないと安心していたら、米国の申告で、1万ドルクラスの納税が必要となり、見玉が飛び出そうになったという人もいます。

日本・米国での納税を理解する上で、一番の出発点は、それぞれの国での、居住者・非居住者の判断です。

まずは、日本から、解説したいと思います。

日本では、「居住者」は全世界所得課税、「非居住者」は国内源泉所得課税となります。駐在員のように、1年以上の予定で海外に滞在すると、出国の年は、出国までは「居住者」として全世界所得課税、出国後は「非居住者」として国内源泉所得のみの課税となります。

国内源泉所得とは、日本に実質的に関係する資産から生じる所得で、駐在員にとっての典型的な例は、日本の留守宅を賃貸に出す場合ではないでしょうか。

次の税金カテゴリー投稿では、日本における「居住者」及び「非居住者」の申告方法について、述べたいと思います。

<次回記事>
【駐在員】日本での確定申告方法【納税管理人】

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です