【駐在員】日本での確定申告方法【納税管理人】

前回の税金カテゴリーでは、日本における「居住者」「非居住者」の考え方について学びました。今回は、それぞれの、申告方法を解説したいと思います。

<参考記事>【駐在員】日本の居住者・非居住者の考え方【出国前後】

まず、出国の年は、出国時までは、「居住者」として全世界所得が日本で課税されますが、原則として、その出国の日までに、日本で確定申告を済ませる必要があります。

給与所得のみで、会社が全て処理してくれる場合は、確定申告なしでも良いですが、申告すべき他の所得があったり、各種控除を活用する場合には、出国日までの確定申告が、大原則なのです。

とは言っても、赴任準備で忙しい中で、確定申告までするのは、とても辛いことだと思います。そのような場合、出国の日までに、「納税管理人」を選任し、「納税管理人の届出書」を所轄税務署に提出することにより、確定申告の提出期限が翌年3月15日に延長されます。

「納税管理人」には、特別な資格はなく、日本国内に住んでいる個人または法人であれば、誰でもなることができます。ただし、税理士資格を有しないものが、有償・無償を問わず、税務申告書を、本人に代わって作成してしまうと、税理士法に抵触するおそれがありますので、その点は留意しましょう。

「非居住者」となってからの国内源泉所得を、確定申告する際にも、「納税管理人」の選定が必要です。留守宅を賃貸に出して、出国の日以降に、国内源泉所得が生じる場合などです。この場合も、「納税管理人の届け出」を提出することで、その所得が生じた年の翌年3月15日までに「納税管理人」を通じて確定申告することになります。

少し確定申告に詳しい方は、「納税管理人」なるものを選任しなくても、海外から電子申告すれば済むのでは、と考えると思います。ところが、残念ながら、現時点では、電子申告は認められていないようです。国は、海外に課税権が逃げて行くのを極端に嫌うため、国内の管理人を把握しておきたいとの趣旨と思われます。

次の税金カテゴリー投稿では、出国する年の、留意点を述べたいと思います。

<次回記事>
【海外赴任時】日本における税金の留意点①【ふるさと納税】

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