【一時帰国】駐在員と日本の消費税の免税【スタンプ付きパスポートを忘れずに】

海外駐在員が、日本に一時帰国し、買い物する際、消費税が免税となる場合があることを、知らない人は、意外と多いです。また、知っていたとしても、日本入国の際に気を付けるべき、大事なポイントを、認識していないケースもあります。

今回は、駐在員と、日本の消費税の免税について、語りたいと思います。

日本で暮らしていると、なかなか気にしない点ですが、消費税には、「国内において費消」される物品・サービスのみを課税対象とする、「消費地課税主義」の考えがあります。そのため、輸出前提での購入は、消費税免除となり、駐在員の一時帰国でも、いくつかの要件を満たすことで、この免税制度を活用することができます。

まず最初の要件として、消費税における「非居住者」に該当する必要があります。これは、所得税の「非居住者」とは、まったく別の概念で、日本人であれば、駐在員やその家族が、海外事務所に勤務する目的や、海外に2年以上滞在する目的で、日本を出国しており、かつ、一時帰国による滞在期間が6カ月未満であれば、この「非居住者」に該当します。

買い物をする時、「非居住者」であることを示すため、パスポートを持参する必要があるのですが、日本の「入国スタンプ」が押されていることが、非常に重要です。近年、日本人であれば、自動ゲートから、スタンプを貰うことなく、簡単に入国できてしまうのですが、絶対に、税関職員にスタンプを貰うようにしましょう。僕の知人は、一時帰国の際、高額な指輪を購入したのですが、入国スタンプを忘れたばかりに、少なからずの追加費用が発生したという、悲しいエピソードがあります。

また、消費税の免税を受けるためには、「免税店」と表記のある店に行き、免税カウンターで、買い物ごとに5,000円以上を購入する必要があります。「免税店」は、家電量販店や、デパート、スーパーなど、様々な業種で目にすることができますが、ポイントとの同時利用ができなかったり、免税手数料がとられることもあります。

最後に、免税の対象となる物品は、「一般物品」と「消耗品」に分類されます。「消耗品」とは、食品や化粧品、医薬品のような物品で、一時帰国中に「国内において費消」できてしまうものです。そのため、「消耗品」の場合、専用の袋に入れて渡され、出国前に開封しないことが、免税の要件になります。一方、家電製品や洋服、バッグ、時計などの「一般物品」は、最終的に海外に持ち出される限り、日本国内でも使用可能となっています。

なお、従前、免税を受ける都度、レシートをパスポートに張り付け、出国時に空港の税関に提出する手続きがありました。現在では、この制度は電子化され、パスポートがレシートだらけになることもなく、駐在員にとっても、使いやすい免税制度に進化しています。

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