【海外赴任時】日本における税金の留意点②【住宅ローン控除】

日本税務上の、海外赴任時の一番の落とし穴は、ふるさと納税と言うのは、前回述べた通りですが、他にも考慮すべき事項があります。

<参考記事>【海外赴任時】日本における税金の留意点①【ふるさと納税】

まずは、住宅ローン控除です。昨今の低金利環境下では、実際の利息支払額よりも、控除額の方が大きくなるケースも多く、手元キャッシュがあっても、あえて借入を膨れませている人も多いのではないでしょうか。

留守宅を、海外赴任中に賃貸する場合、ローン金利は払い続ける一方、住宅ローン控除は適用できません。その年の12月31日に、「居住者」でない場合、控除の対象とならないからです。ただし、控除可能期間内に海外赴任から帰任し、再び居住する場合は、残存期間に限り、控除再適用が可能です。この再適用を受けるためには、「海外赴任の前」に、所轄税務署に所定の書類提出が必要ですので、出国前に、必ず提出するようにしましょう。

留守宅の賃貸の観点では、固定資産税を忘れてはいけません。海外赴任しても、不動産を保有する限り、固定資産税が課されますので、納付漏れ無きよう、自動引き落とし等のサービスを利用することをお勧めします。

また、出国の年に、医療費控除を受ける人も、留意が必要です。医療費控除は、10万円または総所得金額5%の小さい方を超える金額を、所得控除できる仕組みです。出産等で医療費が嵩む年には、兎に角、少しでも医療に関係するレシートを集めて、控除を最大化しようとするものです。

海外赴任者は、定期検診や予防接種の費用、本人出国後の家族の医療費が、控除対象とならない点を、頭に留めておくべきです。特に後者は、家族出発までの間に、日本で治療を進めたいとの意識が働き、治療費が高額になる傾向があるため、気を付けてください。

さて、次回の税金カテゴリーでは、駐在員が日本に保有する不動産について、賃貸や売却する際の、日本の課税関係について、語りたいと思います。

<次回記事>
【海外駐在時】不動産に関する日本の税金①【売却と特別控除】

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